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ほんべつつつじの園 身体拘束禁止に関する指針
1.基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)障害福祉基準の身体拘束防止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外3原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病、障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
2.身体拘束防止に向けての基本指針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
〈ほんべつつつじの園における身体拘束禁止の具体的な行為〉
①自由に動けないように車椅子やベッドに縛り付ける。
②利用者を自分で動けないような姿勢保持椅子に座らせる。
③手の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
④行動を規制するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑤職員が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
⑥行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
⑦自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束防止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明を行い、同意を得てから行います。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束防止委員会において検討をします。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的に生活して頂ける様に努めます。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用して頂くため、サービス契約時に施設の方針を説明します。サービス施設は利用者及び家族の生活に対する意向を確認しケアの方向性を提案することで、身体拘束防止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。
3.身体拘束防止に向けた体制
当施設では身体拘束防止に向けて身体拘束防止委員会を設置します。
①設置目的
施設内等での身体拘束防止に向けて現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束防止に関する職員全体への指導
②身体拘束防止委員会の構成員
・委員長 (虐待防止責任者兼務)
・担当者 主任
③身体拘束防止委員会の開催
6ヶ月に1回程度開催します。必要時は随時開催します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①身体拘束防止委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束防止委員会を中心として、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に切迫性・非代替性・一時性の3要素すべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。要件を確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。また、防止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。
④拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。
5.座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用
(1)座位保持・座位保持装置とは
身体に重度の障害のある利用者は脊椎の側弯、四肢・関節等の変形、拘縮等の進行により身体の状態に合わせた座位保持装置や車椅子を医師の意見書又は診断書によってオーダーメイドで製作し、使用している場合があります。車椅子に座った際に姿勢を保持することで背もたれや座面等の車椅子の機能がその人に合うように調整される必要があります。そのために安全かつ安楽に座位が維持されるようにベルトやテーブルが使用されています。
(2)身体拘束と座位保持装置の違い
座位保持装置やオーダーメイドで製作された車椅子に付属しているベルト等を身体拘束にあたるとして、ベルトを外す事で転落を招いたり、怖い思いをされ、かえって危険を招きます。その危険を回避しようとして、ベッド上での生活を強いるなど不適切な対応を招き、QOLの低下に繋がる恐れがあります。「本人の身体の機能や行動を制限する目的で行われる身体拘束」と「座位保持を目的に行われる座位保持装置の使用」は相違します。
(3)記録とモニタリング
記録内容については「態様・時間・理由・関係者間で共有されているか」等の記載を個別支援計画に記載します。医師又は理学療法士や作業療法士の意見を踏まえ、座位保持装置等を使用する場面、目的、理由を明確にし、ご本人並びにご家族に十分な理解が得られるように努めます。支援場面では長時間の同一姿勢による二次障害や褥瘡を計画的に防止するための取り組みにも留意します。
6.身体拘束防止・改善のための職員教育・研修
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束防止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年1回)の実施
②その他必要な教育・研修の実施
7.利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者、家族等に身体拘束防止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則
本指針は令和5年2月1日より施行する。